2012.05.25

学資保険の課税について

先日、学資保険に加入しているお客様から、満期祝い金を

受取った際の課税について以下のような問合せがありました。

 

「満期祝い金を300万円受取ったとしても、所得税が仮に20%

課税されたら60万円は税金でなくなってしまいますよね?」

 

確かに、満期祝い金は所得税の課税対象になります。

でも、課税対象となるのは既払込保険料と満期祝い金の差額に

対してです。

つまり、保険料を総額285万円支払って、満期祝い金が300万円

だとすると、

300万円−285万円=15万円が課税対象ということです。

所得税が掛かるとだけ聞くとびっくりしますが実際は以上の

ような取り扱いとなっています。

ですから、学資保険は大切なお子様の将来の教育資金を準備するには

とっても良い方法なのでご安心ください。

 

 

 

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