先日、学資保険に加入しているお客様から、満期祝い金を
受取った際の課税について以下のような問合せがありました。
「満期祝い金を300万円受取ったとしても、所得税が仮に20%
課税されたら60万円は税金でなくなってしまいますよね?」
確かに、満期祝い金は所得税の課税対象になります。
でも、課税対象となるのは既払込保険料と満期祝い金の差額に
対してです。
つまり、保険料を総額285万円支払って、満期祝い金が300万円
だとすると、
300万円−285万円=15万円が課税対象ということです。
所得税が掛かるとだけ聞くとびっくりしますが実際は以上の
ような取り扱いとなっています。
ですから、学資保険は大切なお子様の将来の教育資金を準備するには
とっても良い方法なのでご安心ください。