2020.05.25

新型コロナウィルス感染拡大に伴う契約者貸付の特別措置について

今回は、新型コロナウィルス感染拡大に伴う契約者貸付の特別措置について

ご案内いたします。

まず契約者貸付とは、解約払戻金を担保にして契約者が保険会社より借入をする

制度です。この制度はコロナ禍でなくても利用できますが、通常は利子がかかります。

この借入利息をゼロにしているのが、契約者貸付の特別措置です。

現在多くの生命保険会社が、この措置をとっています。

では、生命保険に入っていれば必ず契約者貸付が受けられるかというと、

そうではありません。

解約払戻金がある保険(貯蓄型保険)でないと貸付は受けられません。

代表的な保険種類としては終身保険、養老保険、個人年金保険などがあげられます。

逆に、医療保険やがん保険は貸付を受けられないものがほとんどです。

この点に留意して、ご自身の保険を確認いただければと思います。

 

 

 

 

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