もう少しすると梅雨になりますね。
通勤や通学で自転車を利用する人、多いと思いますが、
雨の日傘をさして自転車の運転していないですよね?
傘さし運転は道路交通法で禁止されていて、違反すると5万円以下の罰金に処されます。
では、傘さし運転で自転車事故を起こした時、自転車保険は使えるのか?
故意(わざと)による事故でなければ基本的に使えます。
ただし、傘をさしていたことにより自分の過失割合が高くなるので、
自分もケガをしていれば、これは大きなマイナス要素となります。
あとは、傘さし運転という違法行為をして事故を起こしているので、
自転車保険をその後継続できなくなる可能性があります。
これも大きなマイナス要素ですね。
こうした点を考えると、雨が降ったら自転車には乗らない、
どうしても乗らざるを得ないならカッパ着用。
これを心がけることが大事です。
そして、結果的には、それが自分を守ることにつながるわけです。