4月より遺族年金の制度が大きく変わります。
まずは、遺族年金について説明しますね。
遺族年金とは、国の年金に加入している人が、子供の小さい内(18歳未満)に亡くなった時、
子供が大きくなるまで(18歳まで)養育費として年金が支給される制度のことです。
支給額は子供1人の場合月額約8万円、2人だと約10万円、3人だと約11万円です。
で、実はこれまで夫が亡くなった時しか遺族年金って払われなかったんです。
つまり奥さんが亡くなっても遺族年金はなかったんです。
えっ、なんで??私も保険料払っているのに!!
と思われたかた多いんじゃないでしょうか。
これは、女性=専業主婦という前提で考えているからなんです。
30年前、40年前の専業主婦が多い時代ならばまだしも、働く女性がこれだけ増えた昨今、
明らかに時代錯誤になっていました。
これが、4月から妻が亡くなった場合でも遺族年金が支払われるようになります。
共働きのご家庭にとっては、とても心強い制度改正だと思います。
現在、日本の社会保障制度の話題はなんとな~く暗い感じなのですが、
今回のように私たちがより安心できる制度改正があると嬉しいですね。